令和4年6月1日から施工されるマイクロチップ装着について

話はニューズなどで聞いているけどよくわかっていない方も多いのではないかと思いますが、マイクロチップの装着及び登録が令和4年6月1日より義務化いたします。

以下獣医師会のサイトからの抜粋です。

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令和4年6月に改正動物愛護管理法が施行になり、ブリーダーやペットショップは、販売する前にマイクロチップを装着・登録することが義務付けられます。
 ブリーダーやペットショップから犬猫を購入した飼い主は、所有者の変更登録をして、所有者の情報を自分の名義に変更しなければなりません。
 所有者の登録については、環境省が指定した指定登録機関へ行います。指定登録機関は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」システムにて、令和4年6月から登録を開始します。
 令和4年6月の法施行以前にマイクロチップが装着された犬猫を飼っている一般の所有者の方や、法施行以後、知人や動物愛護団体からマイクロチップが入っていない犬猫を譲り受けた方も、マイクロチップの装着については努力義務となります。
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つまり、購入された方はマイクロチップの名義変更の必要性、保護団体や知り合いから譲り受けたりした場合、または公園などで保護した場合はマイクロチップ装着の努力義務があるという事です

また、今後のマイクロチップのデータは環境省に登録されていく形になるので、今までマイクロチップを打った方(多くの方はAIPOだと思います)は移行登録サイトにアクセスして、環境省のデータベースへ登録してもらった方が良いかと思います。

よろしくお願いいたします